■金剛錬成会会則

第1条 本会は、金剛錬成会と称する。
第2条 本会は、事務局を大阪府河南局区内、金剛山葛木神社社務所内に置く。
第3条 本会は、金剛山を敬仰して登拝を励行し、健全なる精神と身体を錬成するを以て目的とする。
第4条 本会は、この目的のため、下記の事業を行う。

1. 会員相互の心身錬成
2. 会員相互の親睦のため、毎年5月3日に桜祭りを開催し、合わせて会員相互の心身錬成の成果を表すため、100回以上の登拝者の表彰を実施する。
3. 会員ための施設拡充並びに登山道の補修等。
4. 金剛山霊域の保存並びに支援
5. その他、本会目的達成に必要な事業

第5条 本会の会員は、下記の各項の会員を以て構成する。

1.正会員 毎年6,000円を納める者。
2.名誉会員 毎年20,000円以上納める個人、又は金剛山功労者にして、会長と相談役協議の上推挙され、役員会にて承認された者
3.法人会員 毎年20,000円以上納める法人。

第6条
1. 本会の事業、会則変更、その他本会目的達成に必要な事項は、全て役員会にて議決する。
2. 役員会は下記の人数で構成する。

理  事  36名以内
3. 役員の任期は、3ヶ年とする。但し、再選を妨げない。
4. 会長1名及び相談役1名は、理事の中から役員会に諮り推挙する。副会長2名及び監事2名は、理事の中から役員会に諮り互選し、会長が委嘱する。
5. 役員会は、春と秋の年2回開催する。
6. 役員会の招集、定足数、議決数は、役員会内規による。
7. 会長は、本会を代表する。
副会長は、会長を補佐し、会長不在の際は、これを代行する。監事は、本会の会計事務を監査する。理事は、会務を補佐し、会員の意向を具申する。
8. 役員(理事)の選任については、金剛錬成会会員入会後3−5年以上会員として経過した者で、
かつ金剛錬成会に功績を成した者で、役員会において承認を得た者を選任する。
9. 役員は、3ヶ年役員会を欠席した場合は、これを外す事ができる。
10. その他の役員として、名誉会長、顧問、参与を置く事ができる。

第7条 本会の事業経費は、会費及び寄附金を以てこれに充てる。
第8条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日を以て終了する。
第9条 会費の取り扱いについては、以下の各項による。
第10条 登拝回数の取り扱いについては、以下の各項による。

1. 登拝の回数記録は、回数カード購入時点から始まりとし、過去の実績は加算しない。
2. 回数カード紛失の場合は、以下の各号のいずれかにより、有料にて再発行する。

(1) 本人が所持している最終のカードNo.による。
(2) 本人が所持している最終のバッヂによる。
(3) カード、バッヂのない場合は、名札掲示の回数による。
3. 紛失したカードが出てきた場合は、再発行カードによる回数を加算することができる。
4. 回数カードには、氏名等を記入する。記入なき場合は、捺印しない。
5. 回数カードの更新は、そのカードが満印になった次回に、有料で更新する。
6. 回数カードの不正使用が発覚した場合は、会員の資格は、会員の資格は喪失する。
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捺印の取り扱い時間は、午前6時より午後7時までとする。
お忘れ券の有効期間は、1ヶ月以内とする。
ただし、1月1日は、午前0時より捺印する。

(1) 原則として50回で名札を掲示しなければ、100回以上には名札を掲示する事はできない。
(2) 本会会員の名札掲示は、入会時50回以内は無料とする。
(3) 幼児.小.中学生(義務教育中)の場合は、有料にて名札を掲示する。但し、高校生以上の年齢に達した場合は、金剛錬成会員の取り扱いに準じる。
(4) 名札掲示された方が亡くなられた場合は、1ヶ年経過後転法輪寺内に有縁保存供養していただく。
第11条 登拝中において、いかなる事故等が発生しても、本会においては、一切の責任はない。
第12条 本会会則の定めのない事項については、役員会において、協議の上定めるものとする。
第13条 本会会則の定めのない緊急な事項については、会長、副会長、相談役、事務局と協議の上決定し、次回の役員会に報告するものとする。

 



■附 則

1. 本会会則は、昭和57年4月5日より施行する。
2. 本会会則は、昭和62年11月4日より施行する。
3. 本会会則は、昭和63年4月1日より施行する。
4. 本会会則は平成9年4月1日より施行する。

5.

本会会則は、平成14年4月19日より施行する。


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